このサイトを作成するにあたって「特定商取引法に基づく表記」を作成しました。
作成する前の最大の疑問はこれです。
「このサイトに特定商取引法に基づく表記って必要なの?」
というわけで、雑記ブログやアフィリエイトサイトでも「特定商取引法に基づく表記」が必要なのかなどについて調べましたので、まとめておきます。
雑記ブログやアフィリエイトサイトに【特定商取引法に基づく表記】は必要ない
結論からいうと、雑記ブログやアフィリエイトサイトに【特定商取引法に基づく表記】は(原則として)必要ありません。
特定商取引法に基づく表記が必要になるケースは?
ざっくり言うと、サイトで商品サービスを販売している場合は「表記」が必要です。
この表記は「特定商取引法」という法律で決められたものです。この法律は「特定の商取引」についての法律です。ですので、この法律に該当するのは「特定の商取引」をしている場合です。
そして、ほとんどの雑記ブログやアフィリエイトサイトは「特定の商取引」をしていません。その場合は、この法律にもとづく表記をする必要はありません。
しかし、雑記ブログやアフィリエイトサイトであっても「特定の商取引」をしている場合があります。その場合は「特定商取引法に基づく表記」が義務づけられます。
まとめるとこんな感じです。
1 特定の商取引をしていないサイトは表記する必要がない
2 特定の商取引をしているサイトは表記する義務がある
表記を作成する必要がある方は次の記事を参考にしてください。
なぜ必要ないのかをもう少し詳しく説明します
特定の商取引に該当するのは次の7項目です
・ 訪問販売
・ 通信販売
・ 電話勧誘販売
・ 連鎖販売取引
・ 特定継続的役務提供
・ 業務提供販売誘引取引
・ 訪問購入
このうち雑記ブログやアフィリエイトサイトに最も関係が深いのは「通信販売」です。
「通信販売」とはサイト上で商品サービスを販売することです。
ですので、サイトで何かを販売している場合は「特定商取引法に基づく表記」が必要になります。
それ以外の方は、表記の必要がありません。
※ 詳細は消費者庁の「特定商取引法ガイド」でご確認いただけます。
インターネットで広告して申込を受けるのは「通信販売」です
「通信販売とは何か?」について消費者庁の「特定商取引法ガイド」から引用します。
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
要は、ネット上で申込を受けて販売したら「通信販売」ということですね。
しかし、雑記ブログやアフィリエイトサイトで、Googleアドセンスの広告を貼ったり、アフィリエイトで商品を紹介していたとしても、それは商品を紹介しているだけであって、販売しているわけではありません。
これは、お客さんに対して直接販売しているわけではないので、通信販売に該当しません。つまり「特定商取引法に基づく表記」は必要ないということです。